相談事例

松山の方より相続税についてのご相談

2022年02月01日

Q:たんす預金が見つかったのですが、相続税申告ではどのような扱いになるのでしょうか。税理士の先生にお伺いしたいです。(松山)

松山で相続税申告に強い事務所だとお聞きしましたので、ご相談させてください。
先月のことですが松山の実家で暮らしていた父が亡くなり、無事に葬儀を済ませた後、相続人となる母と私と弟で遺品整理を始めました。

まずは父が遺言書を残していないかどうかを確認しようということで、松山の実家のありとあらゆる場所を探していたところ、たんすの裏から何やら怪しげな紙袋が見つかりました。開けてみるとそこには無造作に入れられた大量の紙幣があり、どうやら父は「たんす預金」をしていたようです。
ざっと見ただけでも数百万はあると思われるのですが、たんす預金が相続財産に含まれるとなると相続税申告が必要になるかもしれません。税理士の先生、相続税申告でのたんす預金の扱いはどのようになるのでしょうか?(松山)

A:たんす預金は相続税の課税対象となるため、相続税申告時に含めて計算する必要があります。

被相続人が生前に所有していた財産はすべて相続税の課税対象となるため、たんす預金のように手元に置いていた現金も当然ながらその対象に該当します。よって、ご相談者様は相続税申告が必要になる可能性があるといえるでしょう。
銀行の預貯金のように金額を明確に証明できないたんす預金は相続人で集計し、相続財産として申告する形になります。

相続税では納税者自身で納税額を算出・申告する「申告納税制度」を採用していますが、たんす預金だからといって相続財産に含めずに申告することは避けたほうが賢明です。
相続税の申告先となる税務署は被相続人が亡くなる前の所得金額を把握しているだけでなく、銀行口座の入出金などの調査を行える権限を有しています。税務署から指摘を受けた場合にはペナルティとして別の税金が課される可能性もあるため、被相続人の財産は漏れなくすべて含めたうえで相続税申告を行うよう注意しましょう。

はじめて相続・相続税申告を経験するとなると何から手を付ければ良いのかなど、お悩みやお困り事は多々あるかと思います。それらを解決できないと相続税申告までたどり着けない可能性も考えられるため、自分たちの手には負えないとお考えの際は、知識・経験ともに豊富な税理士が在籍する松山相続税申告相談センターまで、お気軽にご相談ください。

松山相続税申告相談センターでは、松山や松山周辺の皆様の頼れる専門家として、相続・相続税申告に関するお悩みやお困り事の解決を腕利きの税理士が全力でサポートいたします。
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