相談事例

松山の方より相続税についてのご相談

2022年03月01日

Q:配偶者には相続税の負担を軽減できる控除があると聞きました。税理士の先生、どのような制度なのか教えてください。(松山)

税理士の先生、はじめまして。私は松山在住の70代主婦です。
夫は2年前から松山市内の病院に入院しており、療養に努めていたものの先日亡くなってしまいました。夫は不動産業を営んでいたため、私が現在暮らしている自宅のほかに松山市内にいくつかの賃貸物件を所有しています。相続税申告が必要になることは明らかなのですが、預貯金の額が少ないので納税資金をどうすれば良いのか悩んでいる状況です。

私と同じように夫の相続で申告と納税をしたことがある友人から、相続税の負担を軽減できる配偶者控除の話を聞きました。可能であれば利用したいと思っておりますので、どのような制度なのか教えていただけると助かります。(松山)

A:配偶者控除とは配偶者が相続した場合、実際に相続した財産の額によっては相続税がかからないという制度です。

相続税申告において利用できる制度のひとつである配偶者控除は、残された配偶者の生活保障や遺産形成に貢献した内助の功などを配慮して設けられた規定です。それゆえ、実際に相続した財産をもとに計算する必要があり、相続税の申告期限までに分割されていない財産は配偶者控除の対象とならないため注意しましょう。

配偶者控除により相続税がかからなくなるのは、実際に取得した正味の遺産額が1億6,000万円もしくは配偶者の法定相続分相当額、どちらか多い金額までの場合と定められています。かりにご相談者様が実際に取得した正味の遺産額が17,000万円だったとしても、配偶者の法定相続分が2億円だった場合は相続税の課税対象とはなりません。

なお、相続税の配偶者控除を利用するには相続税申告をするのが前提となっているため、配偶者控除により相続税が0円になったとしても必ず申告するように注意しましょう。

ご相談者様のように相続財産に不動産が含まれている場合には、ご自分で正味の遺産額を算出するのは困難かと思われます。配偶者控除を利用して相続税申告をしたものの、実際は控除の対象外だったというケースも考えられますので、利用できるかどうかの判断は相続税の専門家に依頼したほうが安心確実だといえるでしょう。

どの専門家に相談すれば良いのかお悩みの際は、松山の皆様の相続税申告を多数お手伝いしてきた松山相続税申告相談センターまで、まずはお気軽にご相談ください。
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