相談事例

松山の方より相続税についてのご相談

2020年02月14日

Q:父が亡くなり相続税が発生します。相続税について教えてください。(松山)

松山市で生まれ育った60代の男性です。先月、同じく松山市の実家に住む80代の父が亡くなりました。葬儀は松山市にある葬儀場で行いました。その後父の戸籍調査をし、相続人を確定させ、相続財産の調査を行いました。相続人は子供である私と母の二人です。相続財産は両親の住んでいた持ち家である自宅と、多少の預貯金と松山市内にあるアパート一棟です。相続税の申告が必要になるかと思いますので、いろいろ調べ始めているところです。相続税の申告には期限があるとのことで、早々に相続の手続きを始めたいのですが、初めてのことだらけで困っています。相続税の基礎について教えてください。また、相続財産には相続税のかかるものとかからないものがあると聞きました。どのようなものでしょうか?(松山)

A:相続税の課税対象と非課税対対象の財産について

相続税の申告及び納税とは、相続や遺贈により取得した財産の総額より債務等を差し引いた正味の遺産額が、国が定める基礎控除額(下記参照)を超える場合に行う必要があります。相続や遺贈により財産を取得した人が、被相続人の死亡する前3年以内に被相続人から贈与があった場合の財産も相続税の対象です。相続税の計算は順序通りに進め、正しい納税額を算出し、また納付期限を過ぎてしまうとペナルティが課せられる可能性がありますので注意が必要です。

正味の遺産額が基礎控除額を超えない場合は、相続税申告をする必要はありません。基礎控除額を超える財産を取得した場合にのみ相続税の申告が必要となります。

基礎控除額の算出方法は下記の計算式により算出することができます。

  • 相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

故人の遺産が上記計算式で算出した基礎控除額を超えるときは、遺産を相続した人は相続税を支払う義務が生じます。また、法定相続人だけでなく、遺贈として財産を受け取った受遺者にも納税義務があります。相続税の申告、納付には期限があり、相続開始を知った日(通常、被相続人の死亡した日)の翌日から10ヶ月以内に行いましょう。

【課税対象の相続財産】

土地 、土地に有する権利、家屋、構築物、事業用・農業用財産、有価証券・預貯金、家庭用財産、乗り物、権利、みなし相続財産、生前贈与財産(課税対象となる要件あり)、その他

【相続税がかからない相続財産】

​祭祀財産(墓地・仏壇・仏具等)、公益事業に使われる財産、心身障害者給付金を受ける権利、生命保険金(※①)・死亡退職金の一部(※②)、国などに寄付した相続財産、その他

※①相続人が受取った生命保険金のうち「500万円×法定相続人数」まで非課税

※②相続人が受取った退職金のうち「500万円×法定相続人数」まで非課税

 

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