相談事例

松山の方より相続税についてのご相談

2020年03月07日

Q 遺産分割協議がまとまらず、相続税申告の期限に間に合いそうにありません。(松山)

松山市で生まれ育った60代の男性です。先月、同じく松山市の実家に住む80代の父が亡くなりました。葬儀は松山市にある葬儀場で行いました。その後父の戸籍調査をし、相続人を確定させ、相続財産の調査を行いました。相続人は子供である私と母の二人です。相続財産は両親の住んでいた持ち家である自宅と、多少の預貯金と松山市内にあるアパート一棟です。相続税の申告が必要になるかと思いますので、いろいろ調べ始めているところです。相続税の申告には期限があるとのことで、早々に相続の手続きを始めたいのですが、初めてのことだらけで困っています。相続税の基礎について教えてください。また、相続財産には相続税のかかるものとかからないものがあると聞きました。どのようなものでしょうか?(松山)

Q 遺産分割協議がまとまらず、相続税申告の期限に間に合いそうにありません。(松山)

相続税申告には原則として遺産分割協議が済んでいる必要があります。遺産分割協議がまとまり、誰がどの財産を相続するか決まると、各相続人が納税すべき税額を算出することができます。相続税の申告期限は非常に厳しく、相続人間で話し合いがまとまらないからと言って相続税申告期限を延ばすことは出来ません。相続税申告や納税を怠るとペナルティとして追加で税金を課せられる場合がありますので、必ず申告期限は守りましょう。

遺産分割協議が完了していないケースでは、相続税申告は法定相続分で分割し計算された金額で未分割のまま仮申告と仮納税を行うことができます。遺産分割協議が整った後に修正申告ができますが、未分割の状態で申告すると、納税者にとって本来メリットとなる各種税額軽減や特例等が適用できなくなるという点に注意しましょう。

今回のケースで一番影響が考えられるのが、小規模宅地等の特例の適用可否です。この小規模宅地等の特例は要件に合えば、被相続人の自宅を相続する場合、330㎡までは80%ほどその土地の評価額を下げることができ、節税が期待される特例です。相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付することにより、期限後三年以内に分割が完了すれば特例を適用することができるので、提出を忘れないように気を付けましょう。

相続税申告は、専門的な知識を必要とするため税理士にとっても非常に難しい分野です。相続税申告についてのご相談は松山相続税申告相談センターにお任せください。税理士による無料相談会も行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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