相談事例

松山の方より相続税についてのご相談

2020年07月13日

Q:税理士の先生にご質問です。亡くなった夫の死亡保険金を受け取りました。相続税に関わってくるのでしょうか?(松山)

先月の初めに松山で一緒に暮らしていた夫が持病の為、亡くなりました。現在は悲しみの中葬儀を終え、これから夫の遺してくれた財産の相続手続きを娘と一緒に進めていこうと思っております。相続人は妻である私と、娘の2人となります。夫の遺してくれた財産には、松山で住まいとしている自宅の他、預貯金と株式を多く所有していたこともあり、恐らく相続税申告が必要となるかと思います。また、夫が契約者となって支払いをしていた死亡保険金2000万円があり、妻である私が受取人となっていましたので、既に手続きを行い受け取りも完了しております。相続税申告の手続きに関しても不安ですが、受け取った保険金が相続税の課税対象になるかという点も気になっているので、税理士の先生にお答えいただければと思います。(松山)

 

A:お受取りの死亡保険金額が非課税限度額以下であれば、相続税の課税対象にはなりませんので、確認してみましょう。

被相続人の死亡により取得した生命保険金で、その保険料の全額もしくは一部を被相続人が負担していたものは、相続税の課税対象となります。つまり、旦那様が契約者となって支払いをしていたということですので、課税の対象になるということですね。ただし、生命保険金には非課税限度額の設定があり、非課税限度額は法定相続人1人につき500万円と定められております。この限度額を超えた金額の部分が課税対象となりますので確認をしましょう。なお、相続人以外が取得した死亡保険金については非課税の適用はされません。死亡保険金の非課税限度額の計算方法につきましては下記のとおりになります。

 

<死亡保険金の非課税限度額の計算>

  • 死亡保険金の非課税限度額=500万円×法定相続人の数

 

今回ご相談頂いた内容ですと、ご相談者様とお嬢様の2人が法定相続人となりますので、非課税限度額は1000万円となります。したがって、2000万円の死亡保険金のうち課税対象となるのは1000万円ということになります。

民法上では、死亡保険金は受取人固有の財産として見なされます。よって、相続財産には含まれず、遺産分割協議の対象とはなりません。しかし、税法上では、みなし相続財産という扱いになり、相続税の課税対象となってきます。保険の契約者が被相続人である場合には金額によっては相続税が発生ということにもなりますので、保険の契約内容は必ず確認をしておくように注意しましょう。

今回頂いたご相談のように、亡くなられた方が生命保険を契約・加入していた場合その契約内容によっては相続税の課税対象となる可能性がありますので、ご自身の判断が難しい場合は、必ず専門家の税理士へと相談をする事をおすすめいたします。

 

松山相続税申告相談センターでは、相続税に関する手続きにおいてももちろん、相続の幅広い相続のご相談を対応させていただいた実績があります。相続は、人生において何度も経験するものではありませんので、ご不安やご心配が多く出てくることもあります。松山にお住まいの皆様のお役にたてる様、誠心誠意サポートさせていただきますので、お気軽にお問い合わせいただければと思います。当松山相続税申告相談センターでは、初回のご相談に関しまして無料で行わせて頂きますので、ぜひご活用下さい。

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