相談事例

松山の方より相続税申告についてのご相談

2020年08月11日

Q:税理士の先生、遺産分割がまとまらず相続税申告の期限に間に合いそうにないのですがどうすればよいでしょうか。(松山)

松山の実家に住んでいた父が亡くなりました。相続人は子である私と弟の2人です。相続人の確定も済み、相続財産調査では松山市内にある複数の不動産と金融資産があることが確定し、相続税申告が必要になるようです。父は遺言書を残していないので、相続人である私たち兄弟で遺産分割協議によって遺産の分割を決める必要があります。弟は結婚をしてから遠方に住んでおり忙しいようで会うのも難しい為、遺産分割協議がなかなかまとまらず、各種手続きを行うことが厳しい状況です。もう相続が開始されてから半年以上たっておりますが遺産分割がまとまらず、相続税の期限に間に合いそうにありません。相続税申告の延長はできないのでしょうか。(松山)

 

A:まずは期限内に相続税申告と納税をし、後日申告額の調整をしましょう。

相続税申告・納税には被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内という期限があります。期限が迫っているにもかかわらず遺産分割がまとまっていない場合でも、まずは期限内に法定相続分で相続税申告と納税をします。この場合は、「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減の特例」の適用をして相続税額を計算することはできませんのでご注意ください。

申告・納税したあとに遺産分割がまとまったら、実際の相続税額が申告した相続税申告額よりも多い場合は「修正申告」をして差額を納税します。申告した相続税申告額よりも少ない場合は「更正の請求」をして差額を還付してもらいます。なお、「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減の特例」の適用は、「申告期限後3年以内に分割された場合」等、一定の要件を充たしていれば認められることもあります。申告する際に、相続税申告書と「申告期限後3年以内の分割見込書」をあわせて提出しましょう。

松山近郊にお住まいの方、被相続人の最後の住所地が松山だった方で相続税申告の手続きが分からないという方や、上記のような相続税に関するご相談なら松山相続税申告相談センターにぜひご相談ください。相続税申告の経験豊富な税理士が松山にお住まいの皆様のご相談を丁寧にお伺いさせて頂き、最善の方法をご案内いたします。初回のご相談は無料ですので、わからないことやご不安に感じていることがあれば、お気軽にお問い合わせください。松山で相続税に関するご相談なら、当センターの相続税専門の税理士にお任せください。

【お問合せ受付時間】月〜金 9:00〜19:00
※18時以降はお電話に出られない場合がございます。予めご了承ください。

松山相続税申告相談センターでは、相続税に関するご相談を初回無料で受付けております。松山以外の方のご相談もお受けしておりますので、まずはフリーダイヤルよりお気軽にお問合せ下さい。

相談事例Q&A

ご相談事例Q&A形式でご紹介いたします

  • 相続税申告に強い税理士の正しい選び方