相談事例

松山の方より税理士へ相続税についてのご相談

2019年11月18日

Q:相続税の申告が必要になりそうです。死亡保険金を受け取りましたが、どのような扱いになりますか?(松山)

先月、地元松山で暮らしていた父が長い闘病の末亡くなりました。葬儀など一通り終わり、やっと落ち着いたところで親族と遺産について話をしていた際に、相続税の申告が必要になるのではないかとの事になり、期限もあるとの事で焦っております。まずは遺産を全て調べる必要があるとの事で、松山の自宅や父の預金等を確認しています。不動産の所有が多く、遺産が基礎控除額を上回っているようなので相続税の申告は必要であると覚悟をしておりますが、母が既に死亡保険金を受け取っていることもありどのように遺産の全容を把握する事が難しく手続きが進みません。相続人は、私と母と松山の実家で両親と同居をしていた兄の3人になります。母の受け取った死亡保険金の金額は2000万円で、父が契約者であり被保険者の契約内容です。死亡保険金は、受け取った人の財産であり相続税の対象ではないと見たことがありますが、このような契約内容であった場合の相続税申告はどうなるのでしょうか。(松山)

 

A:非課税限度額以下の死亡保険金は相続税の課税対象ではありません。

今回のようなケースのように被相続人が保険料の全部または一部について負担していた場合、死亡保険金は基本的に相続税の課税対象と扱われます。しかし非課税限度額が法定相続人1人につき500万円となりますので、この限度額を超える部分については課税対象となりますので注意しましょう。

 

◆死亡保険金の非課税限度額の計算(相続人が受け取ったもののみ適用)

死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数(今回は3人)

     ↓

課税対象となる死亡保険金の金額 : 2000万円(死亡保険金) - 1500万円(非課税限度額) = 500万円

 

上記の式のとおり、2000万円の死亡保険金のうちで課税対象となるのは500万円という事になります。

 

民法での死亡保険金の扱いは、受取人固有の財産として見なされますので相続財産には含まれません。よって遺産分割協議の対象とはなりません。しかし、税法上では「みなし相続財産」と扱われ、相続税の課税対象となります。注意が必要な場合として、保険の契約者(保険料を負担している人)が被相続人である場合には相続税が発生しますので、保険の契約内容は必ず確認をしておきましょう。

 

今回のご相談のように、被相続人が生命保険に加入していた場合その内容次第では相続税の課税対象となる可能性がありますので、ご自身で曖昧に判断するのではなく必ず専門家の税理士へと依頼をする事をおすすめいたします。松山での相続税のご相談、申告実績豊富な税理士が無料相談から対応をいたします。松山にお住まいで相続税についてのご不安事がございましたら、まずはお気軽に初回無料の相談をご利用下さい。現在の状況を把握したうえで、各ご家庭ごと最善策をご提案させて頂きます。

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