相続税申告に関するご相談事例をご紹介いたします。

松山市

松山の方から相続税についてのご相談

2021年02月10日

Q:相続税申告の際、死亡保険金は課税対象になるのか税理士の先生にご相談したいです。(松山)

松山在住の50代主婦です。先月、松山の実家で暮らす父が病気のため亡くなりました。松山で葬儀を済ませ、現在は相続手続きを行っております。父は生前、生命保険の契約者であるとともに、被保険者でもありました。父が亡くなったことで、相続人である母のみが死亡保険金2000万円を受け取ったのですが、これが課税対象になるのかが分かりません。死亡保険金は、相続税申告の際どのように扱えば良いのでしょうか?なお、父にはほかにも所有する遺産がありましたので、相続税申告は必要となっております。また、相続人は母と私と弟の3人で母は自宅を相続する予定です。(松山)

 

A:死亡保険金は、被相続人が契約者であり、非課税限度額を超えた場合に相続税の課税対象となります。

死亡保険金は相続税を計算する上で、みなし相続財産として扱われます。みなし相続財産とは被相続人が所有していたものではなく、被相続人が亡くなったことにより取得できる財産のことをいいます。死亡保険金は、通常の遺産とは異なるため相続財産には含まれず、民法上では受取人固有の財産とみなされます。そのため基本的には遺産分割協議の対象とはなりません。しかし、税法上では、保険契約の内容次第で死亡保険金が相続税の課税対象となるので注意が必要です。相続税の課税対象となる生命保険契約は、保険料の全てもしくは一部を被相続人が負担していた(基本的には契約者)ものになります。ただし死亡保険金には非課税限度額が設定されているため、相続人が受取人である場合、受け取った額全てが課税対象になるわけではありません。法定相続人1人につき500万円となっておりますので、限度額を超えた金額が課税対象となります。死亡保険金における非課税限度額の計算方法は以下の通りです。

<死亡保険金の非課税限度額の計算>

死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

計算方法を踏まえ、ご相談者様に当てはめますと、法定相続人はお母様とご相談者様とご兄弟の3人ということですので、非課税限度額は1500万円となります。ここから、課税対象となるのは、2000万円の死亡保険金のうち500万円となることが分かります。なお、法定相続人以外が死亡保険金を受け取った場合、非課税の適用はされませんので、注意しましょう。

 

被相続人から受け取った死亡保険金については、保険の契約内容によって相続税申告における扱い方が異なるなど、ご自身だけでは分からないことも多いかと思われます。そこで、専門家に相談することで、確実に、スムーズに相続税申告を行うことができます。松山相続税申告相談センターでは、相続税の専門家が揃い、相続税に関する様々な悩みにお答えします。初回無料相談も実施しておりますので、ぜひお気軽にご利用ください。松山にお住まいの皆様のご利用を心よりお待ちしております。

松山の方から相続税についてのご相談

2021年01月14日

Q:税理士の先生に伺いたいのですが、生前に贈与にて受け取った財産も相続税の課税対象になりますか。(松山)

私は松山在住の50代主婦です。先月、同居していた父が亡くなりました。父は代々受け継ぐ資産があり、相続税の対策として15年後ほど前から私と孫にあたる私の一人娘に生前贈与をしていました。年間の贈与額は110万を超えていなければ、贈与税の支払いは不要と父から聞きましたので、贈与税の支払いは今までしたことがありません。ですが、急に父が亡くなってしまい、相続を考える中で、これまで受け取った贈与分の扱いについて不安になってきました。相続人は私と母の二人です。遺言書も残されていないため、とても困っています。税理士の先生、ご教授いただけますでしょうか。(松山)

 

A:被相続人であるお父さまが亡くなる、3年前までの贈与分については相続税の計算に含めて算出します。

ご相談ありがとうございます。相続税の算出には、相続が開始された日から3年前までに贈与された分については相続税の課税対象に含めて計算を行います。また今回のケースだと、ご相談者様は相続人で、ご相談者様の娘さまは相続人ではありませんので、その点が相続税の計算においてどう扱われるのかがポイントになります。

生前贈与を受けていて下記の条件に該当する人は課税対象となります。

【課税対象となる人物】

  • 財産を取得した相続人
  • 受遺者
  • みなし相続財産(生命保険金など)を取得した人
  • 相続時精算課税制度の適用者

ですから、今回のご相談内容ですと、お父様が亡くなられる3年前までにご相談者様が受け取った贈与分においては課税対象ということになります。ご相談者様のお子様が受け取っている分については、保険金を受け取っているかどうかなど条件によっても異なりますので、注意が必要です。

このように、相続税の課税における計算は家庭ごとのご状況によっても変わりますし、各種制度を理解したうえで進める必要があります。特に様々な種類の財産をお持ちの場合もどれが課税対象なのか、ご自身での判断はなかなか難しいと思います。ご自身で行うこともできますが、知識が無いまま進めてしまうと正確な納税が行えない可能性もあります。そうなると、不足分の税金を請求されるだけでなく、ペナルティとして追加で税金を支払わなければならなくなることもあります。松山の皆様におかれましては、そういったことにならないようくれぐれも注意して進めてください。

 

松山相続税申告相談センターでは、松山の皆様から相続税申告についてのご相談をお受けしております。お気軽にご相談頂き、松山の皆様のお役に立てるよう初回の相談は無料でございます。相続税に特化し、松山に詳しい専門家が丁寧にサポートいたします。まずは電話にてお問い合わせください。松山の皆様からのご連絡、心よりお待ちしております。

松山の方より相続税についてのお問い合わせ

2020年12月15日

Q:相続税の支払いに際し、自宅に関する特例があると聞いたので、税理士の先生にご相談致しました。(松山)

初めまして、相続税について税理士の先生にご相談があります。私は松山で暮らしている60代の主婦です。両親とは結婚してからは別に暮らしていましたが、父親の体調が芳しくなくなってからここ数年は私も同居していました。治療の甲斐なく先日父は亡くなり、しばらく何も手が付けられませんでしたが、最近になりようやく相続について考え始めたところです。父には不動産がいくつかあったので、相続税を支払うことになると思うのですが、我が家に現金で支払う余裕はありません。思い出の詰まった松山の自宅は手放したくありません。同居人が自宅を相続すると相続税額を抑えられると聞きましたので、そのことについて詳しく教えて下さい。(松山)

 

A:相続税に関わる宅地の評価額を減らす「小規模宅地等の特例」という制度があります。

ご同居されていたご相談者様は「小規模宅地等の特例」制度を利用することで相続税を減額できる可能性があります。小規模宅地等の特例とは、下記の要件にあう親族が相続又は遺贈によって特定居住用宅地等を取得する際、330㎡までは土地の評価額を80%減額するというものです。

【小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等の要件等)】

①宅地面積330㎡まで、超えた部分は減額対象ではない。

②対象となる宅地の取得者が誰かで異なる。(配偶者の場合は、宅地を相続もしくは遺贈により取得していれば他に要件なく適用。同居親族(相続開始の直前から相続税申告期限まで続いて対象の建物に居住し、かつその宅地等を相続開始時から申告期限まで保有していることが必要)、それ以外の親族の場合は別途適用要件あり)

上記のように、小規模宅地等の特例には要件がいくつかありますので、相続税申告を専門にする税理士事務所へ相続税の専門家に相談する事をお勧めします。また、小規模宅地等の特例を用いた結果、相続税の納税額が0円となった場合でも相続税の申告は必要です。

相続税申告の実績が多い松山相続税申告相談センターでは、相続税手続きのエキスパートである税理士と協力先の司法書士・行政書士が複雑な相続税申告をサポートいたします。松山の皆様、相続税の申告は専門的な知識を要しますので、トラブルを避けるためにも相続税専門の税理士に相談する事が大切です。相続税申告、相続手続きなど、お気軽にお電話ください。相続税に関するご不明なことやご心配ごとがある松山の方は、お悩みの大小にかかわらず、まずは初回無料のご相談からお気軽に松山相続税申告相談センターにお越しください。松山の皆様の様々な事情をお伺いし、相続税の申告から納税まで専門的なサポートをさせていただきます。

【お問合せ受付時間】月〜金 9:00〜19:00
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松山相続税申告相談センターでは、相続税に関するご相談を初回無料で受付けております。松山以外の方のご相談もお受けしておりますので、まずはフリーダイヤルよりお気軽にお問合せ下さい。

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