相続税申告に関するご相談事例をご紹介いたします。

相続税申告

松山の方より相続税についてのご相談

2019年09月17日

Q 父が住んでいた自宅が相続税の対象に。どのように評価するのでしょうか。(松山)

3か月前に亡くなった父の相続について質問があります。私の父は松山にて長年暮らしておりましたが、昨年から体調を崩してしまい、今年の春松山の病院にて息を引き取りました。父の財産は預貯金が5000万円程度と自宅になります。相続人は私と弟の二人(松山以外の場所でそれぞれの自宅があります。)なので、相続税申告が必要ではないかと思っています。しかしながら、預貯金はともかく自宅というのは相続税の計算をする場合どのように評価されるのでしょうか。松山市内では比較的利便性の良い場所に建っていますが、家屋自体はかなり古いものです。相続税は自ら計算して申告しなければいけないと伺っているので、この自宅の評価ができないと相続税申告もできません。(松山)

 

A ご自宅の土地の相続税評価額は路線価で算出します。

土地は預貯金のように明確な金額が一目でわかるわけではなく、世の中にも様々な評価方法があります。その中でも相続税の計算を行うときには「路線価」を用いてその土地の評価を計算することが定められています。「路線価」は毎年7月上旬ごろにその年のものが公開され、国税庁のホームページに掲載されるので、一般の方でも確認することができるでしょう。しかし土地というのは必ずしもきれいに整っている土地ばかりではありません。標準的な土地に比べ奥行きのある土地や、一部ががけ地になっている土地などは補正率を乗じることにより評価額を下げることができます。ご自宅のある土地の適切な評価額を算出するためには専門的な知識を必要とするため、相続税申告経験豊富な税理士に相談することをおすすめいたします。

なお、路線価が定められていない地域は倍率方式を用いて計算します。その土地の固定資産税評価額に地域ごとに決められている一定の倍率を乗じることにより計算が可能です。また建物に関しては固定資産税評価額がそのまま評価額となります。固定資産税評価額は毎年送られてくる納税通知書に記載されていますので、確認してみてください。

ご相談者様がおっしゃられたように、相続税は申告納税制度のため、相続財産を引き継ぐ人自らが申告する額を算出し、納税しなければいけません。しかし適切な納税額を計算できずに多く納税をしてしまっていても、税務署より自動的に還付がされるわけではないのです。きちんと制度を理解し、特例等を使いこなすためには専門家でないと非常に難しいです。松山相続税申告相談センターでは税理士がお客様のご相談事を対応させていただきます。まずは無料相談会をご活用ください。

松山の方より相続税のご相談

2019年08月09日

Q:配偶者が相続すると相続税が軽減されますか?(松山)

 私には松山で長年事業を営んでいた父がおりましたが、今年の6月にその父が亡くなりました。父は病気を患っており、松山に住む私の弟に事業を引き継いでおりました。私は長男ですが松山をでてしまっていたので、父の事業のことや今回の相続手続きについても母や弟に任せてしまっている状態です。相続人は母と長男の私と弟の3人になります。相続財産は松山にある収益不動産や預貯金を含めて1億円以上あるとのことでした。

相続税申告は必要かと思い依頼する税理士事務所を探すため知人に相談してみたところ、知人の父の相続の時には知人の母が全部相続して相続税はかからなかった、と言っていました。今回の父の相続の際にも母が全て相続することで相続税は軽減されるのでしょうか?(松山)

 

A:相続税では配偶者の税額軽減が適用できます

 ご相談者様が知人の方からお聞きしたように、相続税では配偶者であるお母様が実際に相続した遺産に対して、税額の軽減を受けることが出来ます。配偶者は以下のどちらか多い金額までは相続税が課税されません。

(1) 1億6千万円
(2) 配偶者の法定相続分相当額

 相続財産の総額が1億円以上とのことでしたが、正味の遺産額が(1)の1億6千万円以下だった場合に、お母様が全額相続をされても相続税は課税されないことになります。ただし、相続税申告を行ったうえではじめて控除が適用されて、課税されないという事になりますのでご注意ください。もちろん相続税申告までに遺産分割協議を終えていることが前提となります。

 しかしながら、配偶者であるお母様に万が一の事があった際には、今回引き継いだお父様の遺産とお母様が所有している財産両方が、相続税を計算する上での遺産となりうることを考慮すると相続財産を全て配偶者が引き継ぐことが必ずしも得策とは言い切れません。相続税は取得する遺産の額が大きければ大きいほど税率も上がります。したがって次の相続の時に、余計に多くの相続税を支払う可能性がでてきてしまうのです。

 そのようなことにならないためにも、税理士に相談して今回の相続の時点で、ある程度ご相談者様や弟様に遺産を分配すべきかどうか検討したほうが良いかと思われます。もちろん、お母様のご年齢に応じた今後の生活資金、お母様が現在所有する財産によって異なるので、一概にいくらが適切かと判断するのは難しいですことですので、ご状況を税理士と相談して納得のいく方法で相続をするようにしましょう。また、ご相談する際には税理士にも専門分野があるので相続税申告の経験が豊富な税理士をお選びいただくことを強くおすすめします。

 松山近郊にお住まいの方でしたら松山相続税申告相談センターにご相談ください。当センターでは相続税申告の経験豊富な税理士がご相談者様のご状況をお伺いさせて頂き最善の方法をご案内いたします。

松山の方より相続税のご相談

2019年07月16日

Q:生命保険金が相続税対策になるって聞いたのですが。(松山)

私は松山市内にていくつかの不動産を経営しています。もうすぐ75歳になるため、そろそろ相続について考え始めました。私には2人の息子と1人の娘がおります。娘は独身で、妻に先立たれてから15年間ずっと私の生活を支えてくれています。親心としてはやはり娘にほかの二人よりも財産を遺してやりたいと思ってしまいます。

松山に不動産がいくつかあるため、おそらく私の相続時には相続税がかかるのではと心配していた矢先、友人が相続税対策のため、生命保険を活用しようか考えていると相談してきました。その時は生命保険がどのように相続税に影響するかわからなかったので、うまく答えられなかったのですが、私自身にも関係する話のため松山から近い税理士の先生に相談したいと思っていました。はたして生命保険金は相続税に関係するのでしょうか?(松山)

 

A:生命保険金を活用すると相続税対策になります。

まず生命保険金は相続財産となるのかについて確認したいと思います。生命保険金は受取人固有の財産として扱われます。つまり受取人をご息女にする場合、ご息女の財産となり、他の兄弟と遺産分割の話し合いをする対象とはならないということです。これは決まった人に確実に財産を渡したい場合、有効的な手段といえます。

それでは相続税の計算を行う上で生命保険金はどのような扱いになるのでしょうか?生命保険金はみなし相続財産として、相続税の計算を行う対象の財産となります。しかしこのみなし相続財産には【500万円×法定相続人の人数】の非課税限度額が設けられています。この非課税限度額を超えた部分については相続税の課税対象となるということです。仮に2000万円の現金である相続財産と、2000万円の生命保険金を比べると、現金では全てが相続税の課税対象になりますが、生命保険金は一部が課税対象、法定相続人の人数によっては全てが課税対象ではなくなります。同じ2000万円であっても生前にどのような対策をしていたかによって、相続税の総額が変わってくるということです。

また不動産が相続財産のメインとなる場合、相続人が多額の相続税を期限内に現金で準備することが容易でない可能性があります。その場合にも、生命保険金は活用しやすいと言えるでしょう。

 

相続税対策は財産を保有する人が生前から行わないと難しいことが多いです。松山相続税申告相談センターでは税理士及び専門家がお客様のご要望に合わせた生前対策を一緒に考えていきます。松山にお住いの皆さまは、ぜひ一度お気軽にお問い合わせください。

【お問合せ受付時間】月〜金 9:00〜19:00
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松山相続税申告相談センターでは、相続税に関するご相談を初回無料で受付けております。松山以外の方のご相談もお受けしておりますので、まずはフリーダイヤルよりお気軽にお問合せ下さい。

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